熊本学園大学では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定、平成26年2月18日改正)に従い、平成19年11月に「研究倫理について」学長宣言し、本学における公的研究費を管理・運営し、不正使用等を防止するための環境及び体制整備を図るため以下の取り組みを行っております。さらに、本学における研究や学問が適正に行われ、社会の信頼を確保することにより長期的・継続的な学術研究を支援してまいります。
2024年8月
熊本学園大学
公的研究費最高管理責任者
学長 林 裕
内部監査室の設置
平成16年に私立学校法は、学校法人の管理運営制度の改善や財務情報の公開など改正され、本学においても、管理運営機能を充実するため、平成19年10月1日に内部監査室を設置。
大学の基本方針。
平成20年1月1日施行。「研究倫理について(学長宣言)に基づき、服務規程の範囲内のものとして規定。
公益通報者保護法(平成18年度施行)に基づき、大学の責務としての一般規定。
平成20年4月1日施行。国などから配分される公的研究費の運営・管理についての責任体系などを規定。
平成20年4月1日施行。公的研究費の取扱いに関する規程に基づき定めた取扱い要領。
平成20年10月22日施行。研究倫理綱領の趣旨に則り、研究上の不正行為の有無に係る調査等について規定。
平成21年3月18日学長裁定。適切な公的研究費等の管理運営をはかり、不正使用等を防止するために策定。
平成21年12月2日施行。研究者が行った公的研究費の運用に関わって不正を行った業者、不正運用に加担・協力した業者についての取引停止処分を規定。
人を対象とする研究を遂行するうえで求められる研究者の行動・態度についての倫理的指針
倫理委員会規程(平成29年4月1日)
本学における間接経費の配分基準及び執行等の取り扱いについて規定。