学内助成制度SUBSIDY

目的

第1条

  • この規程は、熊本学園大学(以下「本学」という。)に勤務する教員の研究水準を向上させ、研究活動をより活発化するために、優れた個人又はグループ研究に対し、必要な助成を行うことを目的とする。

応募資格

第2条

  • 1応募資格は、学校法人熊本学園組織運営規程第22条第1項第2号に規定する教育職員並びに客員教授及び特任教員(以下「専任教員」という。)で、原則として、当該研究について科学研究費助成事業(以下「公的科研費」という。)に応募したものとする。ただし、当該年度に熊本学園大学教員学外研修規程の適用を受けている者、交換教員として姉妹大学に派遣の者は除く
  • 2グループ研究は、代表者が専任教員で、その過半数を専任教員が占めることを条件とする。

助成額

第3条

  • 1助成額は、単年度で年間総額500万円以内とする。
  • 2個人研究は、1研究事業あたり50万円以内で4研究事業を原則とし、総額200万円以内とする。
  • 3グループ研究は、1研究事業あたり150万円以内で2研究事業を原則とし、総額300万円以内とする。ただし、2名の研究者で構成する研究事業にたいしては、100万円以内とする。

申請及び申請期限

第4条

  • 熊本学園大学学術研究助成(以下「学術研究助成」という。)を希望する者は、指定された期日までに所定の申込書(様式第1号)を学術文化課に提出しなければならない。

申請の制限

第5条

  • 1学術研究助成申請に回数の制限はない。ただし、2回目以降の申請をする場合は、前回の研究成果が公表済みであるか、公表予定が明確であることを条件とする。
  • 2前項でいう公表とは、第16条で規定する公表をいう。
  • 3学内の他の助成制度と重複して申請することはできない。
  • 4当該年度の公的科研費に応募し採択されたものは申請することができない。

運営委員会

第6条

  • 1学術研究助成を運用するために、学術研究助成運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
  • 2運営委員会は、商学部、経済学部、外国語学部及び社会福祉学部の各教授会から各1名ずつ選出された4名をもって構成する。
  • 3前項の委員の任期は2年とし、4月1日から翌々年の3月31日までとする。ただし、連続2期を限度とする。
  • 4運営委員会は、以下の業務を行う。
    • (1)申請に対する交付案の選考及び作成
    • (2)交付結果についての苦情処理
    • (3)その他、学術研究助成についての運営全般

運営委員長

第7条

  • 1運営委員会に委員長を置く。
  • 2委員長は、委員の互選による。
  • 3委員長は、交付案の選考について学長に報告する。
  • 4委員長は、必要により第8条に定める審査委員会から提出された審査結果報告書のコメント等をもとに苦情の処理にあたる。

審査委員会

第8条

  • 1学術研究助成の申請を審査するため、学術研究助成審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
  • 2審査委員会は、本学にある次に掲げる学会、研究会の会長又は編集会議議長が、専攻分野を考慮にいれて推薦した審査員をもって構成する。なお、この審査員は、申請された1研究事業につき各2名とする。
    • (1)商学会
    • (2)経済学会
    • (3)社会関係学会
    • (4)総合科学研究会
    • (5)文学・言語学論集編集会議
  • 3審査委員の任期は1年とし、審査年度毎に委嘱する。ただし、再任を妨げない。
  • 4審査委員には、学外者を委嘱することができる。
  • 5審査委員名は、公表しない。
  • 6審査委員は、審査に当たり、利害関係にある、個々の研究事業の審査に関わらない。
  • 7運営委員は、審査委員を兼ねることができる。

審査委員長

第9条

  • 1審査委員会に委員長を置く。
  • 2委員長は、委員の互選による。ただし、引き続き2回を超えて選出されないものとする。

審査及び選考

第10条

  • 1審査委員会における審査基準は公的科研費に準じる。
  • 2審査項目は以下のとおりとする。
    • (1)研究目的
    • (2)研究方法
    • (3)研究実行可能性
    • (4)予算の合理性
  • 3評価はABCの3段階評価とする。
  • 4審査委員会では、採択・不採択を協議しない。
  • 5審査内容は、審査結果報告書を各課題ごとに1部作成し、審査委員長は運営委員会に報告する。

交付決定

第11条

  • 1審査結果報告後、運営委員会の選考を経て学長が決定する。運営委員会の選考は、運営委員の過半数の承認を必要とする。ただし、可否同数の場合は運営委員長が決定する。
  • 2最終決定は毎年度6月15日までに行うものとする。

決定の通知

第12条

  • 学術研究助成の交付決定の通知は、学術研究助成交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

研究事業内容の変更

第13条

  • 助成対象の研究事業内容を変更する場合は、学術研究助成研究事業内容変更申請書(様式第5号)を速やかに提出し、運営委員長の承認を得なければならない。ただし、変更が著しい場合はこれを認めない。

申請の取下げ

第14条

  • 申請の取下げをすることのできる期間は、学術研究助成の交付決定通知を受けた日から起算して15日以内とする。なお、交付決定通知後、辞退届が出た場合は空席とし、再募集しない。

実績報告

第15条

  • 1学術研究助成の実績報告は、学術研究助成実績報告書(様式第3号)及び、学術研究助成収支決算書(様式第4号)によるものとする。
  • 2前項の実績報告書等の提出期限は、当該年度の3月15日までとし、その提出部数は1部とする。

研究成果の公表

第16条

  • 1助成を受けた研究成果は、論文等により当該年度の翌々年度末までに公表しなければならない。
  • 2論文等の公表の際、「熊本学園大学学術研究助成」の助成によるものであることを明示するものとする。

事務局

第17条

  • 委員会の事務は、学術文化課が行う。

規程の改廃

第18条

  • この規程の改廃は、教授会の議を経て学長が承認のうえ、学園内理事会が行う。

附 則

  • 1この規程は、平成9年4月1日から施行する。
  • 2この改正は、平成12年4月1日から施行する。
  • 3この改正は、平成16年4月1日から施行する。
  • 4この改正は、平成17年4月1日から施行する。
  • 5この改正は、平成18年4月1日から施行する。
  • 6この改正は、平成23年4月1日から施行する。
  • 7この改正は、平成27年4月1日から施行する。
  • 8この改正は、平成30年4月1日から施行する。この改正により、「学術研究助成運営委員会申し合わせ」及び「学術研究助成審査委員会申し合わせ」は廃止する。

学術研究助成運営委員会選考基準に関する申し合わせ

選考基準は以下の項目の総合判断とする。なお、以下の項目は優先順ではない。また、基準の適用上の問題や調整については、合議により解決する。

  • 1審査委員会の審査結果
  • 2過去の公的科研費における申請・採択状況
  • 3過去の学術研究助成における申請・採択・研究成果公表状況
  • 4学内及び学外における助成状況
  • 5全体における予算調整
  • 6その他の研究に関わる事項

附 則

  • 1この申し合わせは、平成30年4月1日から施行する。

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申請書(様式第1号-No.1)
申請書(様式第1号-No.2)
実績報告書(様式第3号)
収支決算書(様式第4号)
事業内容変更申請書(様式第5号)
出張内申書
出張報告書
日程表

出版会の目的

本会は、本学の専任教員(客員教授及び名誉教授を含む。)の学術研究書の出版・助成を目的として、

  • 1.学術研究書の出版
  • 2.学術研究書の出版助成
  • 3.その他本会の目的と関連する諸事業

を行っています。

1号助成

1. 趣旨

1号助成は、本会と本学の専任教員との間で出版契約を結び、本会が出版物を直接出版するものです。
これは、出版活動とは異なり、本学の専任教員の学術研究の成果で一般出版社のコマーシャル・ベースに乗りにくく、単価、部数の点においても出版の対象となりにくいものに対する助成です。

2. 助成の要件

  • (1)専門領域における研究成果で、論文、評論、翻訳、テキスト類などできるだけ広く解釈することとします。ただし、フィクションや随筆などは含まれません。
  • (2)総ページ数が印刷で150ページを超えるものとしますが、特殊専門分野(自然科学、数学、美術、音楽など)については、その都度、委員会で協議することとします。
  • (3)所定の原稿用紙またはタイプ印刷(抜刷も可)された完成原稿があることとします。
  • (4)学外者との共同の研究成果の場合は、原則として、総ページ数の2分の1以上を本学の専任教員が執筆しており、その氏名が編著者の一人として表紙に表示されるものとします。
  • (5)翻訳の場合は翻訳権のあるものに限り、本会は翻訳権の取得及び翻訳権料について一切関与しません。

3. 助成の制限

  • (1)同一人に対する助成は、年1点、計5点を限度とし、分冊出版は、それぞれを1点とします。
  • (2)本会以外の助成をすでに受けたもの及び受ける予定にあるものについては、他のいかなる機関の助成であっても、本会の助成の対象となりません。

4. 助成金額

助成金額は、出版経費につき260万円を限度とします。助成の性格上、原稿料・印税は支払われません。

5. 申し込み方法

本会所定の出版助成申込書に必要事項を記入のうえ、完成原稿を添えて本会(事務局:学術文化課)まで提出してください。

6. 助成の決定

  • (1)委員会は、申し込みを受け付けてから1ヵ月以内に協議します。
  • (2)委員会の協議結果は、直ちに本人に通知します。
  • (3)助成決定後、本会は速やかに申し込み者との間に出版契約を結び、出版契約書を交わします。

7. その他の確認事項

  • (1)英文による本会の表示は、次のように統一します。 The Kumamoto Gakuen University Press
  • (2)印刷ページ数が350ページを超える場合には、著者と協議のうえで分冊出版を行うことがあります。
  • (3)印刷校正は、原則として、著者の責任校正3校までとします。
  • (4)校正機関は、1校につき1ヵ月を限度とします。
  • (5)出版事務全般については、著者または委員会が選定する出版サービス取扱い出版社に委託します。
  • (6)出版物の著作権(翻訳権)は著者(翻訳者)に属し、出版権は本会に属します。ただし、必要が生じた場合は、協議のうえ決定します。

2号助成

1. 趣旨

2号助成は、本学の専任教員が一般出版社から出版物を出版する場合において、本会が一定の範囲内で出版物を買い取るというものです。
これは、本会が買い取りをすることによって、一般出版社との契約が円滑に行われ、より多くの出版物が出版されることを期待するものです。

2. 助成の要件

  • (1)本学の専任教員の専門領域における研究成果とし、論文、評論、翻訳、テキスト類などのほか、非活字媒体によるものも含めてできるだけ広く解釈をすることとします。ただし、フィクションや随筆などは含まれません。
  • (2)著書の場合は、総ページ数が印刷で150ページを超えるのとしますが、特殊専門分野(自然科学、数学、美術、音楽など)については、その都度、委員会で協議することとします。
  • (3)学外者との共同の研究成果の場合は、原則として、全体の2分の1以上は本学の専任教員によるもので、その氏名が当該研究の遂行者として記載されることとします。
  • (4)英文による本会の表示は、次のように統一します。 The Kumamoto Gakuen University Press
  • (5) 当該出版物の適当な箇所に次のような文章を必ず記載することとします。
    • 「本書刊行にあたり、熊本学園大学出版会の助成を受けたことを付記して謝意に代える。」
    • 「本書は、熊本学園大学出版会の助成を受けて刊行されたものである。」
  • (6)出版契約書で定めた刊行期日を厳守することとします。
  • (7)本会が買い取る出版物は、定価の2割引で納品することとします。
  • (8)出版物の送料は、出版社が負担することとします。

3. 助成の制限

  • (1)同一人に対する助成は、年1点、計5点を限度とし、分冊出版は、それぞれを1点とします。
  • (2)本会以外の助成をすでに受けたもの及び受ける予定にあるものについては、他のいかなる機関の助成であっても、本会の助成の対象とはなりません。

4. 助成の取消

次に掲げる事項に該当する場合は、助成を取り消すことがあります。

  • (1)出版物が当該年度内に納品されない場合
  • (2)出版物に本会の助成を受けた旨の記載がない場合

5. 助成の取消

出版物の買い取りは、130万円を限度とします。

6. 申し込み方法

本会所定の出版助成申込書、完成原稿(出版物の形態が十分に想定できるもの)及び出版社との間で締結された出版契約書(コピー可)を添えて本会(事務局:学術文化課)まで提出してください。

7. 助成の決定

  • (1)委員会は、申し込みを受け付けてから1ヵ月以内に協議します。
  • (2)協議される順番は、申し込みを受け付けた順番とします。
  • (3)委員会の協議結果は、直ちに本人に通知します。
  • (4)助成決定後、出版社は、本会所定の確認書を速やかに提出することとします。

出版物の配布及び販売について

1. 出版物の配布について

本会による出版物の配布は、つぎの要領で行います。

  • (1)永久保存3部
  • (2)理事長、学長、出版委員各1部
  • (3)著者3部以内
  • (4)図書館5部以内
  • (5)学内教職員(客員教授及び名誉教授を含む。)希望者のみ
  • (6)熊本県内の公立図書館
  • (7)九州・沖縄各県の公立図書館
  • (8)その他委員会において認められた機関(大学、研究所を含む。)

2. 出版物の販売

  • (1)出版物が本学でテキストとして使用される場合には、本会の在庫分を優先して販売します。
  • (2)出版物を本学の教職員が購入する場合には、定価の4割引、本学の学生の場合には、定価の1.5割引で販売します。
  • (3)他の書店が購入する場合には、定価の1.3割引で販売します。

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出版助成手続:1号助成
出版助成手続:2号助成

目的

このプログラムは、本学を本務とする教員の教育研究活動の支援を主とするものです。また、業務の依頼先を、本学に在籍する学部生、大学院生、留学生とし、報酬を支払うことによる、学生に対する経済的支援も行います。

利用対象者

本学を本務とする教員に限る

プログラム内容

  • (1)翻訳・校閲補助
  • (2)通訳
  • (3)外国語学習補助

利用について

  • (1)1教員が申請できる上限額は5万円以内
  • (2)利用上限額内であっても支援金の上限を超えた場合は利用できない
  • (3)依頼先は本学に在籍する学部生・大学院生・留学生であること

その他

  • (1)報酬支払等詳細については、学術文化課にお尋ねください。
  • (2)原則、先着順で受付けますが、申請内容によっては、受付けが前後する場合があります。

申込手続き

  • (1)言語サポートプログラム申請書(様式1)に必要事項を記入のうえ提出してください。
  • (2)業務終了後、報酬支払依頼書(様式2)を作成し提出してください。
提出先
学術文化課

申込期日

随時(当該年度の申込は3月15日まで)

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申請書
報酬支払依頼書